産業廃棄物収集運搬業許可の
申請代行(東京都近郊)
三鷹駅から徒歩5分、武蔵野市でBreath行政書士事務所を運営している本多夏帆と申します。
許可の取得だけでなく、その後の手続きもサポート可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとの更新手続きが必要です。新規申請をご依頼いただいた場合は、適切なタイミングで講習会や更新の時期などについてご案内いたします。
その後に建設業許可の取得や法人化などが必要になったときもお気軽にご連絡ください。
社会保険労務士法人を併設しているため、企業法務や助成金などについてもご相談ください。
東京都行政書士会武鷹支部所属
登録番号14081422
行政書士 本多夏帆
Breath行政書士事務所の特徴
許可の取得後もしっかりフォロー
産廃収集運搬業は許可が取得できれば終わりというものではありません。
5年ごとに必要となる更新手続き、取り扱う産業廃棄物の追加などに必要な変更許可申請、車両や役員の変更に必要な変更届など取得後もさまざまな事務処理が必要になります。
更新講習会や更新手続きのリマインドは無料で行っています。その他細かい手続きについても遠慮無くご相談ください。
難しい依頼にも対応
東京・埼玉・神奈川・千葉など複数都道府県への同時申請、会社が赤字・債務超過の場合の申請、積替え保管を含む許可の申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請といった難易度の高い許可取得についても対応可能です。
八王子市内に積替え保管施設がある場合は八王子市長の許可が必要となりますが、東京都の収集運搬業許可があれば八王子市内でも積替え保管を除く収集運搬業は可能です。
すべてが同一の価格ではなく、難易度や業務の作業量など状況に応じて適切にお見積もりいたします。
その他手続きにも対応可能
建設業許可申請や法人設立などの手続きもお任せください。
産業廃棄物収集運搬業許可と相性の良い解体工事業登録や古物商許可といった各種許認可の取得も対応いたします。個人事業主のまま許可を取るべきか、先に法人化すべきかなどお悩みの場合もお気軽にご相談ください。
併設している社労士法人から企業法務や助成金申請などについてもアドバイス可能です。
雇用関係の助成金申請は社労士法人との顧問契約が必要になります。
料金(税込価格)
総報酬額は難易度など状況により加算されますので、正式な見積もりはヒアリング後のご案内となります。
報酬額と申請手数料
この他に公的な証明書の発行手数料や講習会の受講料などの実費が30,000円程度かかります。
| 項目 | 当事務所の報酬額 | 都道府県への申請手数料 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 110,000円~ |
81,000円 |
| 新規申請2箇所目以降 | 55,000円~ | 81,000円 |
| 更新申請 | 66,000円~ | 71,000円 |
| 変更許可申請 | 55,000円~ | 73,000円 (東京都は42,000円) |
| 変更届 | 33,000円~ | 0円 |
※「新規申請2箇所目以降」とは、複数の都道府県へ同時申請する場合の2件目以降という意味です
積替え保管を含む新規申請・更新申請や、優良産廃処理業者認定についてはご相談ください
手続きの流れ
- 1.お問い合わせ
- まずは下のフォームからお問い合わせ・お申し込みください。
- 2.相談・ヒアリング
- 面談での打ち合わせはもちろん、電話やメール、Zoomなどでのオンライン面談も可能です。
- 3.提案・お見積もり
- 申請が可能な場合はお見積もりをご案内。その他必要な手続きについてもご提案いたします。
- 4.ご契約・お支払い
- ご納得いただけましたら契約書・委任状へサインをお願いします。入金後の着手となります。
- 5.書類収集・作成
- 申請書類を作成いたします。お客様にも講習会の受講など必要な作業をお願いいたします。
- 6.許可の申請・取得
- 新規申請の場合は、申請後3ヶ月程度で産業廃棄物収集運搬業の許可証が交付されます。
※お客様には、講習会の受講、車両・運搬容器の確保、決算資料の準備、定款の変更(法人の場合)などを行っていただく必要がありますが、しっかりサポートいたしますのでご安心ください
産廃収集運搬業許可について
都道府県知事から許可を得て、5年ごと(優良認定業者は7年)の更新手続きが必要です。
産業廃棄物とはなにか
事業活動によって発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの6種類と、政令で定められた14種類を産業廃棄物と言います。
具体的にはこちらの東京都の環境局のページをご覧ください。
市町村が処理の責任を負う一般廃棄物と違い、産業廃棄物の管轄は都道府県です。
産業廃棄物収集運搬業許可は収集する都道府県とおろす都道府県の両方から許可を得る必要があります。
有害物質などの危険性の高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として規定されていて、収集・運搬を行うには「特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要となります。
自己運搬の場合は不要
委託を請けて産業廃棄物を収集・運搬するときに必要な許可なので、排出した事業者が自ら運搬する「自己運搬」の場合は不要です。
自己運搬の場合でも車両へ「産業廃棄物収集運搬車」などの表示や、必要項目を記載した書類の携帯が必要なので注意しましょう。
建設工事現場の場合は元請業者が排出事業者となるため、下請け業者が運搬する場合は自己運搬とならず許可証が必要となります。
子会社やグループ会社であっても自己運搬とはなりません。
許可の取得に必要な4つの要件
条件を満たしているか、証明する書類を集められるか不安な方もご相談ください。
・運搬車両、運搬容器、駐車場を所有していること
運搬に使う車両(もしくは船舶)、運搬容器が必要です。
全車両の車検証の写し(ICタグ付き自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項の写し)を提出します。レンタル車両は使えないので、所有者又は使用者の欄が申請者でなくてはなりません。車両は正面と真横から、容器等は全体の鮮明なカラー写真が必要です。
自治体によっては駐車場の賃貸契約書なども添付します(東京都は不要)。
荷台を後方に傾けられるダンプ車、重い荷物を吊り上げられるクレーン車、コンテナの着脱ができるコンテナ車、圧縮して運搬できるパッカー車、大量の液体を運べるタンクローリー車、汚泥などを吸引するバキューム車、荷台に屋根がないチップ車などが使われます。
・JWセンターの講習会を修了していること
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。
講師に直接講義を受ける対面式の講習会と、自宅などで講義動画を視聴するオンライン講習会とを選べます。
オンライン講習会の場合でも、修了試験は後日会場で受ける必要があります。
修了試験の合格率は9割以上と言われていますが、もしも不合格だった場合でも2回まで再試験を受けることができます。
講習会の受け方がよく分からないという方もサポートいたしますので、受講前でもご安心ください。
・事業を継続できる財政能力があること
個人の場合は3年分の納税証明書や源泉徴収票の写しを提出します。
法人の場合は3年分の賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、納税証明書などを提出します。
赤字・債務超過の場合でも「経営診断書」などの追加書類で今後の経営が改善すると判断されれば問題ありません。
・欠格要件に該当しないこと
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で欠格要件が定められています。
法人の場合は役員なども対象です。かみ砕いて説明すると以下の通りで、当てはまる人は許可を取得できません。
| 欠格要件 |
|---|
|
よくある質問
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の全域で許可の申請代行が可能です。
東京都武蔵野市の面談場所へご来所いただけない場合でもオンライン面談により対応いたします。
その他のエリアでも、電子申請などで対応可能な場合がありますのでお気軽にご相談ください。
もちろん大丈夫です。内容や費用に納得した上で依頼するかどうかご判断ください。
ただし、ご相談は実際に産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討している場合に限ります。
基本的に見積もりまでは無料ですが、特別な調査を要する場合は相談・見積もりが有料となる可能性があります。その場合は事前にお伝えしますのでご安心ください。
また、その後ご依頼いただいた場合は相談・見積料金分を報酬へ充当いたします。
三鷹駅北口から徒歩5分の「コワーキングスペースBreath」(武蔵野市中町1ー24ー8)での面談となります。
カフェのようなオープンスペースとなっておりますので、個室での対応を希望する場合はお知らせください。
対面での面談の他に、電話やメール、Zoomなどでのオンライン面談も可能です。
面談日時は基本的に10:00~21:00で調整いたしますが、事情がある場合は時間外での対応も可能です。
直前のご希望には添えない場合がございますので、お早めにお申し込みください。
事前予約なしでのご相談は受け付けておりませんので、まずは下のフォームからご連絡ください。
仕事などで平日の昼間にご来所できないといった場合でもお気軽にご相談ください。
面談日時は基本的に10:00~21:00で調整いたしますが、事情がある場合は時間外での対応も可能です。
直前のご希望には添えない場合がございますので、お早めにお申し込みください。
書類を提出してから許可が下りるまでは、東京都の場合は2~3ヶ月かかります。
予約できた申請日が1ヶ月後だった場合は、およそ4ヶ月かかるとお考えください。
JWセンターの講習会の日程によってはさらに時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可は他人への譲渡はできません。
自分が法人化した場合でも許可を引き継ぐことはできないので、法人として許可を取得し直す必要があります。その場合はJWセンターの講習会修了証については、新規講習会ではなく更新講習会のもので認められる場合があります。
許可の取得後にすぐ法人化する予定があるなら、先に法人化したほうが手間や費用を抑えられます。
当事務所では会社設立のサポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
「積換え保管を含まない」許可をすでにお持ちの場合は、変更許可申請によって「積替え保管を含む」に変更可能です。
東京都の場合は変更許可申請の前に、事前計画書(収集運搬業積替え保管施設用)を提出して現地審査を受ける必要があります。
当事務所でも対応可能ですのでご相談ください。
もし許可が下りなかった場合、もしくは当事務所の都合により業務を達成できなかった場合はお支払いただいた当事務所の報酬分を全額返金いたします。
ご依頼者様の過失や虚偽等が原因の場合や、申請書の提出に至らなかった場合を除きます。
また申請手数料などの実費は返金対象外となりますのでご了承ください。
産業廃棄物収集運搬車には、表示と書面の備え付け(携帯)が義務づけられています。
車の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」「業者名」「許可番号(下6桁)」を表示します。マグネットなど着脱式のものでも問題ありませんが、サイズなどに決まりがあります。
産業廃棄物管理票(マニュフェスト)と許可証の写しを常時携帯する必要があります。
また、運搬車両、役員、所在地などが変更になった場合は変更届を提出しなければなりません。
有効期限は許可の取得から5年間です。
更新申請時にも、講習会の修了証が必要となるので早めに受講しておく必要があります。
もしも期限が切れてしまった場合は、新しく許可を取り直すことになります。
いずれにせよ気が付いた時点でお早めにご相談ください。
受信環境によってはメールの内容が文字化けして読めない場合があります。
メールソフトに文字エンコードの設定がある場合は「日本語(自動選択)」などに変更してご確認ください。
改善しない場合は「もじばけらった」などの解読ツールをお試しください。
数分経っても届かない場合は迷惑メールフォルダ内もご確認ください。
メールアドレスの入力ミスが考えられる場合は、再度送信してくださいますようお願いします。
それでも届かない場合は、別のメールアドレスをお試しください。
Hotmailなど一部のフリーメールサービスをご利用の場合は、自動返信メールを受信できない場合がございます。
その場合でも申し込み完了画面が表示されていれば申し込みは完了していますのでご安心ください。数日中にご連絡いたします。
「@office-breath.com」から送信できない場合は「@gmail.com」などから送信いたしますのでご了承ください。
メールアドレスの間違いなどで送信できない場合は、お電話やショートメールで連絡する場合がございます。
無料相談・お問い合わせ
以下のフォームに必要事項をご入力の上、「確認画面へ進む」ボタンをクリックしてください。
フォームからお問い合わせいただく際は、「@office-breath.com」からのメールが届くよう受信設定をお願いいたします。
特定商取引法に基づく表記
- 事務所名・代表者
- Breath行政書士事務所 本多 夏帆
- 所在地
- 事務所:〒180-0006 東京都武蔵野市中町2丁目20番3号7
面談場所:〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目24番8号1階 コワーキングスペースBreath
- 電話番号
- 0422-90-5847
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