古物商許可の申請サポート
(武蔵野市・三鷹市など)

古物商許可の申請サポート

Breath行政書士事務所 代表行政書士 本多 夏帆

三鷹駅から徒歩5分、武蔵野市でBreath行政書士事務所を運営している本多夏帆と申します。

面倒な古物商許可の申請手続きをあなたに代わって行います。

自分で書類を用意する時間がない、手続きの方法がよく分からない、失敗してやり直したくないという方はBreath行政書士事務所へご依頼ください。東京都内(離島を除く)であれば代理提出も承ります。
ご自身で警察署へ提出する場合は、全国対応いたします。

追加料金の発生しにくい、分かりやすい価格設定となっています。

東京都行政書士会武鷹支部所属
登録番号14081422
行政書士 本多夏帆

当事務所の特徴

実際に古物商許可を所有

古物商許可プレート

本多夏帆が代表を務める株式会社Office Breathでは、古物商許可を所有しています。

古物商許可の申請作業だけでなく、実際に古物商としての営業経験があるため実体験からのアドバイスが可能です。

古物台帳の書き方など、分からないことがあればご相談ください。

武蔵野市・三鷹市の代理提出が無料

武蔵野警察署

東京都内(離島を除く)であれば、警察署への代理提出オプションが利用可能です。
武蔵野市・三鷹市の代理提出は追加料金無しなので大変お得です。
小金井市・国分寺市は5,500円、その他都内(離島を除く)は19,800円となっています。

ご自身で提出する場合でもオンラインと郵送で申請をサポートいたしますので、全国どこからでもお申し込みいただけます。警察署(生活安全課 防犯係)との事前調整も当事務所で代行するため、無駄な作業をお願いすることはありません。

不許可時は報酬を全額返金

面談対応

もしも古物商許可が下りなかった場合、当事務所の都合により業務を達成できなかった場合はお支払いただいた当事務所の報酬分を全額返金いたしますのでご安心ください。

ご依頼者様の過失や虚偽等が原因で許可が下りなかった場合、申請書の提出に至らなかった場合を除きます。
また、警察署に支払った手数料などの実費は返金対象外となりますのでご了承ください。

料金(税込価格)

通常の郵送費・交通費・自治体への手数料は報酬に含みます。警察署への申請手数料は含みません。
特別対応により追加費用が必要な場合は、必ず事前にご説明いたしますのでご安心ください。

新規申請サポート

新たに古物商許可を取得する場合はこちら

古物商許可新規申請プラン 44,000円

・以下の内容をプランに含みます

相談・ヒアリング
まずは事業の内容、営業所や管理者などの詳細をお伺いします。
面談での打ち合わせはもちろん、電話やメール、Zoomなどでのオンライン面談も可能です。
警察署との事前調整
管轄する警察署やお客様の状況によって、追加で書類が必要になることがあります。
お伺いした内容をもとに、警察署の担当者に確認・交渉します。
公的書類の取得代行
「本籍が記載された住民票の写し」「破産の有無などを証明する身分証明書」などの1人分の取得代行がプランに含まれています。
申請に必要な書類作成
許可申請書や、その他に必要な添付書類を作成します。
URL届出に関する資料が必要な場合も追加料金は不要です。

※「許可証の受け取り」は警察署から本人による受領を求められる場合があるためプランには含みません

・オプション

代理提出
(武蔵野市・三鷹市)
0円
代理提出
(小金井市・国分寺市)
5,500円
代理提出
(離島を除く都内)
19,800円
法人申請の場合 11,000円
申請者・役員・管理者 2人目以降 5,500円/人

※この他に警察署へ納付する申請手数料として19,000円が必要になります

変更届出・書換申請サポート

古物商許可を取得済みの方が名称や所在地などの変更、許可証の書き換えを行う場合はこちら

変更届出のみの場合 11,000円
書換申請も含む場合 22,000円

・オプション

公的書類の収集 5,500円/人
代理提出
(武蔵野市・三鷹市)
0円
代理提出
(小金井市・国分寺市)
5,500円
代理提出
(離島を除く都内)
19,800円

※書換申請の場合は警察署へ納付する申請手数料として1,500円が必要になります

古物商許可について

古物商とは

古物商許可証

古物商とは、古物を売買する業者・個人のことです。
古物は簡単に言うと中古品のことですが、法的な定義としては少し異なります。
一度でも使われた物、使うために買った物、それらを少し手入れした物が古物に当たります(例外あり)。
これら古物を売買するために必要な許可が「古物商許可」です。
資格試験はありませんが、警察署に申請して許可を得る必要があります。

無許可営業に対する罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)」となっています。

古物営業法は、中古市場に盗品が出回らないようにするために作られた法律です。
そのため取引相手の身分を確認したり、取引の記録を保存したり、盗難品の疑いがあるときは通報したりといった義務があります。

許可が必要なケース

・リサイクルショップを運営する

中古品を買い取って販売するリサイクルショップの運営には、許可がもちろん必要です。
古本屋、古着屋、中古車販売店、中古カメラ店、中古スマホ販売店など。

・営利目的でのフリマアプリ利用

メルカリやヤフオクなどでいらなくなった私物を出品するだけなら許可は不要ですが、売るための古物を購入したり、継続的に転売を繰り返している場合はビジネス目的と見なされるため、いわゆる中古せどりでも許可が必要です。

・骨董品などの委託販売を行う

古い絵画や骨董品などの古物を直接販売するのでは無く、古物を預かって販売して手数料を得る場合も古物商許可が必要です。

・中古品のレンタル業を行う

例えばレンタカー業の場合、すべて新車であれば古物商許可は不要ですが、中古車をレンタルする場合は許可が必要です。

許可が不要なケース

・不用品の販売

自分が使っていたものがいらなくなって販売する場合は許可は不要です。
フリーマーケットやフリマアプリなどに自分の不用品を出品する場合など。

・無償で仕入れた物の販売

無料でもらった物や、処分手数料などを徴収して引き取った物を販売する場合は許可は不要です。
ただし不用品や廃棄物の回収を行う場合は、市区町村の一般廃棄物処理業の許可が必要になります。

・海外で仕入れを行う場合

外国で自分でアンティーク雑貨などを購入して国内で販売する場合は、許可は不要です。
逆に日本国内で仕入れた古物を海外へ販売する場合は許可が必要になります。

申請方法・必要書類

・必要書類

許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書、URLの使用権限があることを疎明する資料(ネットで取引する場合)が必要です。
この身分証明書は免許証などの本人確認書類ではなく、本籍地の市区町村が発行する「破産の有無」などを証明する書類のことです。
これらの書類は、法人の場合は役員全員と営業所の管理者のものが必要で、法人の定款、法人の登記事項証明書も必要になります。
また、取扱品目や警察署によっては追加の書類を求められる場合があります。

・申請場所

古物商の許可申請は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」となっています。
武蔵野市で営業する場合は三鷹駅北口から徒歩5分の武蔵野警察署、三鷹市の場合は上連雀8丁目の三鷹警察署となります。
小金井市と国分寺市は、武蔵小金井駅から徒歩13分の小金井警察署が管轄しています。

取り扱い品目について

古物営業法では古物を13種類に分けています。その中から「主として取り扱おうとする古物の区分」を1つ選ぶ必要があります。
選んだ区分を営業所に掲示するプレートに記載します。他の区分でも「取り扱う古物の区分」として選択すれば取り扱いが可能です。
すべてに○を付けたくなるところですが、必要以上に選択すると警察署の審査が厳しくなる可能性もあるので注意しましょう。
例えば「自動車」を選択した場合は、自動車の保管場所(駐車場)の書類も求められる可能性が高いです。

01 美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品など
02 衣類
着物、洋服、帽子、敷物、布団など
03 時計・宝飾品類
時計、メガネ、宝石、貴金属など
04 自動車
自動車、タイヤ、バンパー、カーナビなど
05 自動二輪車・原付
バイク、タイヤ、マフラーなど
06 自転車類
自転車、サドル、カゴ、空気入れなど
07 写真機類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、双眼鏡など
08 事務機器類
PC、レジ、シュレッダーなど
09 機械工具類
ゲーム機、電話機、工作機械、土木機械など
10 道具類
ゲームソフト、家具、楽器、玩具、日用雑貨など
11 皮革・ゴム製品類
鞄、靴、毛皮類、ビニール製品など
12 書籍
コミック、文庫、雑誌などあらゆる本
13 金券類
商品券、乗車券、ビール券、切手、入場券など

※古物に該当しないもの

いわゆる中古品であっても、例外として古物にならないものもあります。
投機目的の貴金属、お酒や食品など消費して無くなる物、空き缶や古新聞など原材料になる物、電子チケットなど実体の無い物、庭石や石灯篭、航空機や鉄道車両などです。
盗難の可能性が低かったり、盗まれてもすぐに見つかるだろう物などが除外されています。
この他に、海外で自分で買い付けてきた物を販売するときも古物商許可は不要です。

手続きの流れ

提出代行を含む場合
1.まずは下の申し込みフォームから申し込む
2.メールなどで質問された内容に答える
3.料金を指定された口座へ振り込む
4.署名が必要な書類が届いたら記入して返送する
5.許可が下りたら警察署へ許可証を取りに行く
自分で提出する場合
1.まずは下の申し込みフォームから申し込む
2.メールなどで質問された内容に答える
3.料金を指定された口座へ振り込む
4.署名が必要な書類が届いたら記入する
5.警察署に連絡してから書類を提出する
6.許可が下りたら警察署へ許可証を取りに行く

※URLの届出を希望する方は、ドメイン割り当て通知書などの資料のご用意をお願いする場合があります

よくある質問

自宅を営業所として申請できますか?

自宅を営業所とすることは認められています。
実店舗なしでインターネット上で活動する場合でも、営業所は「あり」で申請するのが原則となります。

自己所有物件の場合は一軒家であれば問題ありませんが、マンションなど集合住宅の場合は注意が必要です。
管理規約の使用目的が「居住専用」となっていることが多いからです。その場合は管理組合から承諾を得ておくと安心です。

賃貸物件の場合も「事務所利用不可」の場合は、事前に大家さんへ相談しておくことをおすすめします。
「お店」として営業するので無ければ、承諾を得られる可能性はあります。公営住宅の場合は承諾を得るのは難しいでしょう。

基本的に使用承諾書の提出は不要ですが、警察署によっては求められる場合があります。
使用承諾書に決まったフォーマットはありませんが、当事務所でご用意いたしますのでご安心ください。

実家など親戚の所有物件を承諾を得て営業所にすることもできますが、自宅から通えない場所だと許可が下りない可能性があります。
他には、事業用の物件を新たに借りる、事務所利用もできるSOHO向け物件に引っ越すなどの方法があります。

バーチャルオフィスでも申請できますか?

営業所の住所に、バーチャルオフィスなどの住所利用サービスを使うことはできません。
営業所としての実体が無いからです。
個室レンタルオフィスの場合は、賃貸契約書や使用承諾書があれば営業所として認められる可能性があります。

特定商取引法などで住所を公開しなくてはならない場合に、公開用に営業所とは別にバーチャルオフィスを契約するという方法もあります。

誰でも古物商許可を取得できますか?

18歳以上で条件を満たせば基本的に誰でも取得可能です。
未成年であっても、古物商の相続人の場合は取得できる場合があります。

ただし、欠格要件に当てはまる場合は許可が下りません。
「古物営業法第4条」の通りですが、かみ砕いて説明すると以下の通りです。

・自己破産をして免責の手続きが済んでいない人
・犯罪による刑の執行後5年経っていない人
・古物商許可を取り消されて5年未満の人
・暴力団員、暴力団関係者、暴力団を抜けて5年未満の人
・住民票の住所に住んでいない人
・心身の故障により業務を適正に実施できない人

営業所の管理者も(法人の場合は役人全員も)これら条件を満たしている必要があります。

個人の古物商許可を法人に変更できますか?

そもそも個人の名義変更はできないので、新しく法人名義で許可を取る必要があります。
このとき、個人名義の許可証を返納する必要があるケースが多いです。
当事務所では、会社設立と許可証の返納も合わせてご依頼いただけます。

申請書の提出は自分で行く必要がありますか?

警察署の窓口への申請は、委任状があれば代行してもらうことができます。
当事務所でも、武蔵野警察署・三鷹警察署の場合は追加料金なしで代理で提出いたします。

許可証の受け取りに関しては、本人による対応が求められる場合があります。
そのため、当事務所でもプランに受け取りサービスは含んでいません。

古物商の許可プレートはどこで買えますか?

古物商は営業所に標識(プレート)を掲示しなくてはなりません。
警察署で標識の申し込み用紙(防犯協会など)がもらえる場合もありますが、どこで購入しても問題ありません。

材質が「金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの」と決まっているので紙で自作するのはNGです。
楽天市場などネット通販でも、法律に準拠したプレートが1,000円せずに入手可能です。
許可証の番号も記載する必要があるため、許可が下りてから作成しましょう。

古物台帳のテンプレートはもらえますか?

古物商には帳簿等へ記録を残す義務があり、この帳簿のことを古物台帳と言います。
行政書士事務所によっては許可申請を依頼すると帳簿のテンプレートがもらえますが、実は「古物台帳 テンプレート」で検索するとダウンロードできるサイトがたくさん見つかります。

自分でいくつかダウンロードしてみて、使いやすいテンプレートを選ぶといいでしょう。

申請してからどのくらいで許可が下りますか?

審査基準で標準処理期間が40日(行政庁の休日は含まない)と定められています。
申請してからおよそ1~2ヶ月ほどで許可が下りるとお考えください。

値引きしてもらうことはできますか?

当事務所の「古物商許可新規申請プラン」は、個人がお一人で古物商を行う場合は追加オプションが不要です。
安いと思って依頼したのに、いつの間にか追加料金がかかって結局高く付くということがありません。

他事務所と費用を比較する場合は、ぜひ総額で比べていただければと思います。
特に代理提出が無料の武蔵野市・三鷹市ではお得な料金設定となっているのが分かると思います。

そのため値引きは難しいのですが、会社設立など別の業務も同時にご依頼いただく場合はご相談ください。
効率化などによりお値引きできる場合がございます。

届いたメールが文字化けしています

受信環境によってはメールの内容が文字化けして読めない場合があります。

メールソフトに文字エンコードの設定がある場合は「日本語(自動選択)」などに変更してご確認ください。
改善しない場合は「もじばけらった」などの解読ツールをお試しください。

申し込んだが自動返信メールが届きません

数分経っても届かない場合は迷惑メールフォルダ内もご確認ください。

メールアドレスの入力ミスが考えられる場合は、再度送信してくださいますようお願いします。
それでも届かない場合は、別のメールアドレスをお試しください。

Hotmailなど一部のフリーメールサービスをご利用の場合は、自動返信メールを受信できない場合がございます。
その場合でも申し込み完了画面が表示されていれば申し込みは完了していますのでご安心ください。数日中にご連絡いたします。

「@office-breath.com」から送信できない場合は「@gmail.com」などから送信いたしますのでご了承ください。

メールアドレスの間違いなどで送信できない場合は、お電話やショートメールで連絡する場合がございます。

古物商許可申請サポートの
お申し込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご入力の上、「確認画面へ進む」ボタンをクリックしてください。
フォームからお問い合わせいただく際は、「@office-breath.com」からのメールが届くよう受信設定をお願いいたします。

申し込み内容 必須 新規申請サポート(個人44,000円)
新規申請サポート(法人55,000円)

変更届出(11,000円)
書換申請(22,000円)
会社名(法人の場合)
お名前(担当者名) 必須
ふりがな必須
電話番号必須
メール 必須

Microsoft系メールアドレス(@outlook.comや@hotmail.comなど)でお申し込みの場合は
自動返信メールが届きません。他のメールアドレスをお持ちの方はそちらをご利用ください。
営業所の住所(市区町村まで)
代理提出について
(他のオプションは改めて伺います)
希望する(武蔵野市・三鷹市 0円)
希望する(小金井市・国分寺市 5,500円)
希望する(離島を除く都内 19,800円)
希望しない(自分で提出する)
主として取り扱う古物
備考欄

面談を希望する場合は、希望日時を第三候補までご記入ください

その他の伝達事項もご記入ください
同意事項必須 申請者、役員、営業所の管理者のいずれも欠格要件に該当しません
営業所として使える(所有者などから承諾を得られる)場所があります

個人情報の取り扱いについて

1. 法令等の遵守
Breath行政書士事務所(以下「当事務所」とします)は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする関係法令及び本プライバシーポリシーを遵守し、お客様に安心してご利用いただけるサービスの管理・運営に努めます。
2. 個人情報の取得
当事務所は、適正かつ公正な手段によりお客様の個人情報を取得するものとし、法令により例外として扱うことが認められている場合を除き、利用目的をあらかじめ明示もしくは公表し、又は取得後速やかに通知もしくは公表します。
3. 個人情報の利用目的
当事務所は、法令により例外として扱うことが認められている場合を除き、お客様の個人情報はご承諾いただいた利用目的の範囲内又はその取得状況から明らかである利用目的の範囲内でのみ利用いたします。
4. 個人情報の第三者への提供
当事務所は、以下のいずれかに該当する場合又は法令により例外として扱うことが認められている場合を除き、お客様の個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。なお、以下(1)~(4)に基づき、お客様の個人情報を第三者に開示・提供する場合には、当該第三者との間で個人情報の取り扱いに関する取り決めを行い、個人情報保護に万全を期するものとします。

(1) お客様のご承諾がある場合
(2) 各種関係法令の規定に基づき、公的機関等から開示、提供を求められた場合
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客様のご承諾を得ることが困難である場合
(4) 合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って、当該取引の相手方及びその関係者に提供する場合
5. 個人情報の管理・保護
当事務所は、お客様の個人情報を厳重に管理し、第三者からの不正なアクセス・改ざん・漏洩・紛失等の防止に、適切に対策を講じます。また、個人情報を取り扱う従業者や委託先に対して、必要かつ適切な監督を行います。当事務所は、個人情報の利用目的が達成された場合で、かつ法令において定められている保存期間を経過した場合は、速やかに個人情報を廃棄・消去します。
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7. プライバシーポリシーの見直し
当事務所は、プライバシーポリシーを変更する場合があります。本ページを都度ご確認の上、ご理解をいただきますようお願いいたします。

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特定商取引法に基づく表記

事務所名・代表者
Breath行政書士事務所 本多 夏帆
所在地
事務所:〒180-0006 東京都武蔵野市中町2丁目20番3号7
面談場所:〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目24番8号1階 コワーキングスペースBreath

電話番号
0422-90-5847
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